ふるさと納税 ワンストップ特例制度
ふるさと納税のワンストップ特例制度について。ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても税金控除が受けられる制度を言います。
目次
ふるさと納税 ワンストップ特例制度
ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても税金控除が受けられる便利な制度をワンストップ特例制度と言います。 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)を寄付した自治体に送るだけ完了です!
寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえるので、とってもお得!これがふるさと納税の良いところ!これがないと、ふるさと納税はやらない方が、ほとんどです。(たまに、税金控除は目的でなく、寄付をするのが目的とされる方もいます。)
もし、ワンストップ特例制度をしなかったら・・・方法としては、確定申告をすることで税金控除を受けることができます。しかし、確定申告をするよりワンストップ特例制度をした方が、楽です!
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請条件
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請条件
A 1年間の寄付先が、5自治体以内であること
B 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること
上記に当てはまらない方は、確定申告をすることになります。
ふるさと納税のワンストップ特例制度に必要な書類
ふるさと納税のワンストップ特例制度に必要な書類は、2種類です。
A マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類
「マイナンバーカード」を |
「通知カード※1」を |
どちらも無い人 | |
---|---|---|---|
個人番号確認の書類 |
マイナンバーカードの |
通知カード※1のコピー |
個人番号が記載された |
本人確認の書類 |
マイナンバーカードの |
・在留カード
※写真付きの本人確認書類がない場合は下記いずれか2つ提出 |
・在留カード
※写真付きの本人確認書類がない場合は下記いずれか2つ提出 |
※1 個人番号通知カードについては、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用可能。
一致しない場合、個人番号通知カードはマイナンバー(個人番号)の証明としてはご利用いただけません。
申請書と必要書類を寄付した翌年の1/10までに必着!
申請書と必要書類を寄付した翌年の1/10までに送付しなければなりません。もし、できなかった場合は確定申告をしなければ税金控除を受けることができませんので、ご注意を!
A 翌年1月10日までにワンストップ特例制度を申請
B 翌年の6月から翌々年の5月まで税金控除がされます。
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